お申込みにあたっては、 以下の内容およびご利用規定をよくお読みいただき、同意のうえお申込みください。
○ 18歳以上75歳未満の方
○ <あきぎん>インターネットバンキングサービスのご契約およびあきぎんこまち支店専用普通預金(無通帳)の開設をしていることが条件になります。
○ ただし、あきぎんこまち支店以外の当行本支店で投資信託口座を開設済(残金なし含む)のお客様は、あきぎんこまち支店での投信信託口座の開設はできませんのでご了承ください。
○ 以下の場合はお申込みを取り消しさせていただく場合がありますのでご了承ください。
○ 投資信託口座開設申込後、当行から自動的に申込完了のメールを送信します。迷惑メール等の設定をされている場合には、akita-bank.co.jpのドメインを受信可能にしてください。
当行は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、お客様の個人情報を、下記の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
<業務内容>
<利用目的>
当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、以下の利用目的で利用いたします。
なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
当行は、お客様の特定個人情報等を次の利用目的の達成に必要な範囲で利用し、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律」の規定に基づき、同法で定められた利用目的以外の取得、利用もしくは第三者提供をいたしません。
<利用目的>
当行は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、お客様の個人情報を、下記の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
<業務内容>
<利用目的>
当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、以下の利用目的で利用いたします。
なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
当行は、お客様の特定個人情報等を次の利用目的の達成に必要な範囲で利用し、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律」の規定に基づき、同法で定められた利用目的以外の取得、利用もしくは第三者提供をいたしません。
<利用目的>
私(本預金口座・本投資信託口座の名義人)は、私が暴力団員等もしくは次の1の各号のいずれかに該当した場合、もしくは2の各号のいずれかに該当する行為をした場合、または、1にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、この預金取引・投資信託取引が停止され、または通知によりこの預金口座・投資信託口座が解約されたとしても異議を申しません。なお、これにより私に損害が生じた場合でも、私は貴行になんらの請求をいたしませんし、貴行に損害が生じた場合には、私がその責任を負います。
私(本預金口座・本投資信託口座の名義人)は、私が暴力団員等もしくは次の1の各号のいずれかに該当した場合、もしくは2の各号のいずれかに該当する行為をした場合、または、1にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、この預金取引・投資信託取引が停止され、または通知によりこの預金口座・投資信託口座が解約されたとしても異議を申しません。なお、これにより私に損害が生じた場合でも、私は貴行になんらの請求をいたしませんし、貴行に損害が生じた場合には、私がその責任を負います。
当行では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当行の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当行の財産と分別し、記帳及び振替を行います。
お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券を当行の口座でお預かりする場合には、口座管理料を頂戴いたしません。
この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
(金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。)
当行が行う登録金融機関業務は、金融商品取引法第33条の2に基づくものであり、当行では、債券取引口座兼保護預り口座兼振替決済口座、または投資信託受益権振替決済口座を設定していただいた上で、 有価証券の売買等の注文を受付けております。
当行の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(お客様から解約の通知があった場合等)は、この契約は解約されます。
金融分野におけるトラブルについて裁判外で簡易・迅速な解決を行うための実効的な枠組みとして、「金融ADR制度」が創設されています。金融ADR制度とは、訴訟手続きによらず民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。
商号等
株式会社 秋田銀行 登録金融機関 東北財務局長(登金) 第2号
(当行が対象事業者となっている認定投資者保護団体はありません)
本店所在地
〒010-8655 秋田県秋田市山王三丁目2番1号
加入協会
日本証券業協会
資本金
141億円(令和2年3月31日現在)
主な事業
銀行業、登録金融機関業務
設立年月
昭和16年10月
苦情対応措置および紛争解決措置の内容
当行は特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センターまたは一般社団法人全国銀行協会を利用することにより金融商品取引業等業務関連の苦情および紛争の解決を図ります。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
電話番号 0120-64-5005
一般社団法人全国銀行協会 全国銀行協会相談室
電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772
連絡先
お取引のある本支店にご連絡ください。
当行では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当行の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当行の財産と分別し、記帳及び振替を行います。
お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券を当行の口座でお預かりする場合には、口座管理料を頂戴いたしません。
この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
(金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。)
当行が行う登録金融機関業務は、金融商品取引法第33条の2に基づくものであり、当行では、債券取引口座兼保護預り口座兼振替決済口座、または投資信託受益権振替決済口座を設定していただいた上で、 有価証券の売買等の注文を受付けております。
当行の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(お客様から解約の通知があった場合等)は、この契約は解約されます。
金融分野におけるトラブルについて裁判外で簡易・迅速な解決を行うための実効的な枠組みとして、「金融ADR制度」が創設されています。金融ADR制度とは、訴訟手続きによらず民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。
商号等
株式会社 秋田銀行 登録金融機関 東北財務局長(登金) 第2号
(当行が対象事業者となっている認定投資者保護団体はありません)
本店所在地
〒010-8655 秋田県秋田市山王三丁目2番1号
加入協会
日本証券業協会
資本金
141億円(令和2年3月31日現在)
主な事業
銀行業、登録金融機関業務
設立年月
昭和16年10月
苦情対応措置および紛争解決措置の内容
当行は特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センターまたは一般社団法人全国銀行協会を利用することにより金融商品取引業等業務関連の苦情および紛争の解決を図ります。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
電話番号 0120-64-5005
一般社団法人全国銀行協会 全国銀行協会相談室
電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772
連絡先
お取引のある本支店にご連絡ください。
投資信託口座の開設をご希望の方は以下も必ずご確認ください。
<重要事項のご説明>
<規 定>