あきぎんこまち支店
インターネット投資信託口座開設

お申込みにあたっては、 以下の内容およびご利用規定をよくお読みいただき、同意のうえお申込みください。

あきぎんこまち支店で投資信託をご利用いただけるお客さま

○ 18歳以上75歳未満の方

○ <あきぎん>インターネットバンキングサービスのご契約およびあきぎんこまち支店専用普通預金(無通帳)の開設をしていることが条件になります。

○ ただし、あきぎんこまち支店以外の当行本支店で投資信託口座を開設済(残金なし含む)のお客様は、あきぎんこまち支店での投信信託口座の開設はできませんのでご了承ください。

ご注意ください

○ 以下の場合はお申込みを取り消しさせていただく場合がありますのでご了承ください。

○ 投資信託口座開設申込後、当行から自動的に申込完了のメールを送信します。迷惑メール等の設定をされている場合には、akita-bank.co.jpのドメインを受信可能にしてください。

個人情報および特定個人情報の利用目的について

1 個人情報の利用目的について

当行は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、お客様の個人情報を、下記の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。


<業務内容>

  • ○ 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
  • ○ 投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
  • ○ その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)

<利用目的>

当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、以下の利用目的で利用いたします。
なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。

  • ○ 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
  • ○ 犯罪収益移転防止法に基づくご本人様の確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
  • ○ 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
  • ○ 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
  • ○ 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
  • ○ 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
  • ○ 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
  • ○ お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
  • ○ 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
  • ○ ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
  • ○ 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
  • ○ 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
  • ○ その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
  • 利用目的が法令等に基づき限定されている場合の取扱いは、当該法令等にしたがいます。
  • ○ 銀行法施行規則第13条の6の6等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
  • ○ 銀行法施行規則第13条の6の7等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
  • ※ ダイレクトメールや電話によるセールス等をご希望されないお客様は、取扱店までお申出ください。

2 特定個人情報等(マイナンバー)の利用目的について

当行は、お客様の特定個人情報等を次の利用目的の達成に必要な範囲で利用し、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律」の規定に基づき、同法で定められた利用目的以外の取得、利用もしくは第三者提供をいたしません。


<利用目的>

  • ○ 金融商品取引に関する法定書類作成事務
  • ○ 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務
  • ○ 国外送金等取引に関する法定書類作成事務
  • ○ 金取引に関する法定書類作成事務
  • ○ 生命保険契約等に関する法定書類作成事務
  • ○ 損害保険契約等に関する法定書類作成事務
  • ○ 信託取引に関する法定書類作成事務
  • ○ 預貯金口座付番に関する事務
  • ○ 上記のほか所得税法等の法令に基づく法定書類作成事務
以 上

1 個人情報の利用目的について

当行は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、お客様の個人情報を、下記の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。


<業務内容>

  • ○ 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
  • ○ 投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
  • ○ その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)

<利用目的>

当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、以下の利用目的で利用いたします。
なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。

  • ○ 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
  • ○ 犯罪収益移転防止法に基づくご本人様の確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
  • ○ 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
  • ○ 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
  • ○ 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
  • ○ 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
  • ○ 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
  • ○ お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
  • ○ 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
  • ○ ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
  • ○ 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
  • ○ 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
  • ○ その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
  • 利用目的が法令等に基づき限定されている場合の取扱いは、当該法令等にしたがいます。
  • ○ 銀行法施行規則第13条の6の6等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
  • ○ 銀行法施行規則第13条の6の7等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
  • ※ ダイレクトメールや電話によるセールス等をご希望されないお客様は、取扱店までお申出ください。

2 特定個人情報等(マイナンバー)の利用目的について

当行は、お客様の特定個人情報等を次の利用目的の達成に必要な範囲で利用し、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律」の規定に基づき、同法で定められた利用目的以外の取得、利用もしくは第三者提供をいたしません。


<利用目的>

  • ○ 金融商品取引に関する法定書類作成事務
  • ○ 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務
  • ○ 国外送金等取引に関する法定書類作成事務
  • ○ 金取引に関する法定書類作成事務
  • ○ 生命保険契約等に関する法定書類作成事務
  • ○ 損害保険契約等に関する法定書類作成事務
  • ○ 信託取引に関する法定書類作成事務
  • ○ 預貯金口座付番に関する事務
  • ○ 上記のほか所得税法等の法令に基づく法定書類作成事務
以 上

反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意

私(本預金口座・本投資信託口座の名義人)は、私が暴力団員等もしくは次の1の各号のいずれかに該当した場合、もしくは2の各号のいずれかに該当する行為をした場合、または、1にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、この預金取引・投資信託取引が停止され、または通知によりこの預金口座・投資信託口座が解約されたとしても異議を申しません。なお、これにより私に損害が生じた場合でも、私は貴行になんらの請求をいたしませんし、貴行に損害が生じた場合には、私がその責任を負います。

  • 1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
  • (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  • (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  • (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不正に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  • (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  • (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • 2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約いたします。
  • (1)暴力的な要求行為
  • (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
  • (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行
  • (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴行の信用を毀損し、または貴行の業務を妨害する行為
  • (5)その他前各号に準ずる行為
以 上

私(本預金口座・本投資信託口座の名義人)は、私が暴力団員等もしくは次の1の各号のいずれかに該当した場合、もしくは2の各号のいずれかに該当する行為をした場合、または、1にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、この預金取引・投資信託取引が停止され、または通知によりこの預金口座・投資信託口座が解約されたとしても異議を申しません。なお、これにより私に損害が生じた場合でも、私は貴行になんらの請求をいたしませんし、貴行に損害が生じた場合には、私がその責任を負います。

  • 1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
  • (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  • (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  • (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不正に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  • (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  • (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • 2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約いたします。
  • (1)暴力的な要求行為
  • (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
  • (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行
  • (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴行の信用を毀損し、または貴行の業務を妨害する行為
  • (5)その他前各号に準ずる行為
以 上

金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明

分別保管の仕組みについて

当行では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当行の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当行の財産と分別し、記帳及び振替を行います。


手数料など諸費用について

お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券を当行の口座でお預かりする場合には、口座管理料を頂戴いたしません。


クーリングオフ制度の適用について

この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
(金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。)


当行が行う登録金融機関業務の内容及び方法の概要

当行が行う登録金融機関業務は、金融商品取引法第33条の2に基づくものであり、当行では、債券取引口座兼保護預り口座兼振替決済口座、または投資信託受益権振替決済口座を設定していただいた上で、 有価証券の売買等の注文を受付けております。


この契約の終了事由

当行の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(お客様から解約の通知があった場合等)は、この契約は解約されます。


金融ADR制度の概要

金融分野におけるトラブルについて裁判外で簡易・迅速な解決を行うための実効的な枠組みとして、「金融ADR制度」が創設されています。金融ADR制度とは、訴訟手続きによらず民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。


当行の概要

商号等

株式会社 秋田銀行 登録金融機関 東北財務局長(登金) 第2号
(当行が対象事業者となっている認定投資者保護団体はありません)

本店所在地

〒010-8655 秋田県秋田市山王三丁目2番1号

加入協会

日本証券業協会

資本金

141億円(令和2年3月31日現在)

主な事業

銀行業、登録金融機関業務

設立年月

昭和16年10月

苦情対応措置および紛争解決措置の内容

当行は特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センターまたは一般社団法人全国銀行協会を利用することにより金融商品取引業等業務関連の苦情および紛争の解決を図ります。

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
電話番号 0120-64-5005

一般社団法人全国銀行協会 全国銀行協会相談室
電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772

連絡先

お取引のある本支店にご連絡ください。

分別保管の仕組みについて

当行では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当行の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当行の財産と分別し、記帳及び振替を行います。


手数料など諸費用について

お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券を当行の口座でお預かりする場合には、口座管理料を頂戴いたしません。


クーリングオフ制度の適用について

この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
(金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。)


当行が行う登録金融機関業務の内容及び方法の概要

当行が行う登録金融機関業務は、金融商品取引法第33条の2に基づくものであり、当行では、債券取引口座兼保護預り口座兼振替決済口座、または投資信託受益権振替決済口座を設定していただいた上で、 有価証券の売買等の注文を受付けております。


この契約の終了事由

当行の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(お客様から解約の通知があった場合等)は、この契約は解約されます。


金融ADR制度の概要

金融分野におけるトラブルについて裁判外で簡易・迅速な解決を行うための実効的な枠組みとして、「金融ADR制度」が創設されています。金融ADR制度とは、訴訟手続きによらず民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。


当行の概要

商号等

株式会社 秋田銀行 登録金融機関 東北財務局長(登金) 第2号
(当行が対象事業者となっている認定投資者保護団体はありません)

本店所在地

〒010-8655 秋田県秋田市山王三丁目2番1号

加入協会

日本証券業協会

資本金

141億円(令和2年3月31日現在)

主な事業

銀行業、登録金融機関業務

設立年月

昭和16年10月

苦情対応措置および紛争解決措置の内容

当行は特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センターまたは一般社団法人全国銀行協会を利用することにより金融商品取引業等業務関連の苦情および紛争の解決を図ります。

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
電話番号 0120-64-5005

一般社団法人全国銀行協会 全国銀行協会相談室
電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772

連絡先

お取引のある本支店にご連絡ください。



投資信託口座の開設をご希望の方は以下も必ずご確認ください。

<重要事項のご説明>

<規 定>

同意条項をご確認のうえ、
同意される場合はチェックをお願いします。